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むち打ちでも後遺障害等級に認定されるのか
むち打ちの場合でも、長期間治療を続けても症状が残る場合には、後遺障害等級が認定される可能性があります。
むち打ちは、正式な診断名ではなく、医師によって「頚部挫傷」「頚椎捻挫」または「外傷性頚部症候群」と診断されることが多いです。
むち打ちの主な症状としては、首の痛み、肩や腕の痛み、手のしびれ、頭痛やめまいなどが挙げられます。
しかし、レントゲンやMRIなどの画像診断では異常が確認できないことが多く、患者さんの訴えに基づく診断が主となります。
そのため、後遺障害等級の認定は難しく、しっかりとした証拠が必要です。
むちうちの後遺症が残っていても認定されるのが難しい理由
自覚症状だけでは認定が難しい
むち打ちの後遺症が残っても、後遺障害等級の認定が難しい理由の一つは、自覚症状だけでは十分な証拠とはならない点です。
むち打ちの後遺症が残った場合には、12級13号または14級9号に該当する可能性がありますが、認定には客観的に確認できる症状の証拠が必要です。
交通事故によるむち打ち症状が認定されるためには、事故の状況、検査結果、通院の頻度、医師の診断書などが重要な判断材料となります。
医師が作成する診断書に不備がある
むち打ちの後遺障害等級に該当する可能性があっても、医師が作成する診断書に不備があると認定が難しくなります。
後遺障害診断書に必要な詳細な記述が不足していたり、将来の回復見込みが記載されている場合には、後遺障害等級が認められないことがあります。
事故との因果関係が証明されにくい
後遺障害等級の認定には、事故との因果関係が明確である必要があります。特に、低速での追突事故などでは、むち打ち症状と事故の因果関係を証明するのが難しく、認定されない場合があります。
事故の衝撃が軽微と判断されると、等級認定が下りないリスクが高まります。
通院頻度が少ない
むち打ちで後遺障害等級を得るためには、6か月以上の定期的な通院が必要とされることが多いです。
通院頻度が少ないと、症状の継続性が証明されず、後遺障害が認定されにくくなります。
症状の継続性が証明されない
後遺障害等級が認定されるためには、症状が持続していることが条件となります。
特定の動作時のみ痛みが発生する場合や、一時的に改善する症状の場合、後遺障害等級として認定されにくくなります。
むちうちで後遺障害等級を獲得するポイント
整形外科への定期的な通院
むち打ちで後遺障害等級を得るためには、整形外科への定期的な通院が重要です。
通院頻度を維持し、医師に症状を把握してもらうことで、症状の持続性を証明することができます。
リハビリができる整形外科に通院
むち打ちの治療では、リハビリが効果的です。
痛み止めや湿布だけでは評価されにくいため、リハビリ設備の整った整形外科に通うことが推奨されます。
6か月以上の通院
むち打ちの後遺障害等級を得るためには、少なくとも6か月以上の通院が必要です。
治療を続けても症状が改善しない場合でも、通院を継続することで後遺障害等級の認定を得やすくなります。
MRI検査を受けておく
むち打ちの場合、症状固定前にMRI検査を受けておくことが重要です。
画像診断に基づいた証拠があることで、後遺障害等級の認定がより確実になります。
適切な後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害診断書が重要な役割を果たします。
診断書に必要な詳細が不足していると、等級認定が難しくなるため、後遺障害に詳しい弁護士のサポートを受けて適切な診断書を作成してもらいましょう。