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- 治療打ち切り、症状固定と言われた
症状固定とは
症状固定とは、医師が「これ以上治療を続けても改善が見込めない」と判断した状態を指します。
つまり、治療を続けても劇的な改善が期待できず、病状が安定したとみなされる状態です。
たとえば、むち打ちでは、治療を続けても症状の改善が見られず、症状が固定された段階で症状固定とされます。
重要な点は、症状固定の判断は主治医が行うものであり、保険会社が決定することはありません。
しかし、保険会社が主治医の判断を無視して治療費の打ち切りを求めることもあり、こうした場合は慎重な対応が求められます。
症状固定のタイミング
症状固定のタイミングは、怪我の種類や程度によって異なります。
これから代表的な症状ごとの症状固定までの目安をご紹介します。
むち打ち
むち打ちは追突事故などで首や腰にダメージを受ける怪我です。
レントゲンには写りにくく、自覚症状が主な判断材料となるため、客観的なデータの収集が重要です。
症状固定までの期間は3か月から9か月以上と幅があります。
症状の改善が見られなくなった時点で、医師と相談して症状固定の判断がなされます。
骨折
骨折の症状固定は、骨が癒合しリハビリを経て機能が回復した段階が目安となります。
ただし、完全な回復が難しい場合でも症状固定とされることがあります。
治療期間は、骨折部位や治療法によって異なります。
醜状障害
醜状障害は、顔や首などの目立つ部分に残った傷跡や色素沈着が対象となります。
傷が安定するまでの期間は6か月程度が目安ですが、治療内容によっても症状固定の時期は変わります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害は、脳に損傷を受けたことにより、記憶、思考、感情に障害が生じた状態です。
外見からは分かりにくく、症状固定の判断が難しいことが特徴です。
成人の場合、1年以上の治療を経てから症状固定とされることが多く、未成年の場合は成長段階や集団生活への適応を考慮して判断されます。
治療打ち切りや症状固定を告げられた場合の対処法
保険会社と交渉する
症状固定の判断は主治医が行うものであり、保険会社が強引に治療を打ち切ろうとしても、主治医が「治療がまだ必要」と判断すれば、その診断をもとに保険会社と交渉することが重要です。
医師の意見を尊重し、治療の継続が必要であればそれを保険会社に伝えましょう。
後日請求する
保険会社が強制的に治療費の打ち切りを求めてきた場合、自費で治療を続ける選択肢もあります。
その後、保険会社に治療費を請求することが可能ですが、場合によっては訴訟に発展する可能性もあります。
このため、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
示談や後遺症申請を検討する
主治医が症状固定と判断した場合、後遺症が残っている場合には後遺障害等級の申請を行う必要があります。
後遺障害診断書は申請に必須であり、保険会社に任せることも可能ですが、被害者自身が行う「被害者請求」の方が確実に進められるケースが多いです。
弁護士に依頼することで、正当な賠償を受けるためのサポートを受けられます。