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後遺障害等級について
後遺障害等級は、交通事故などで負った傷が完治せずに後遺障害が残った場合、その障害が被害者の労働能力にどの程度影響を与えるかを評価し、1級から14級までの等級で認定される制度です。
後遺障害が残ってしまった場合、等級に応じて適切な補償を受ける権利があります。
等級が高くなるほど補償額も増加するため、正確な等級認定は非常に重要です。
この認定は、被害者の今後の生活や賠償額に大きな影響を与えるため、慎重な判断が求められます。
基本的に、医師の診断書や検査結果などの客観的な書類を基に、損害保険料率算出機構が後遺障害の等級を認定します。
したがって、医師に詳細で正確な診断書を作成してもらうことが非常に重要です。
もし後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てを行うことも可能です。
この場合も、適切な手続きを踏むことが必要になります。
後遺障害の正しい認定を受けるには
保険会社の言いなりにならない
治療を続けていると、保険会社から「症状固定」の診断を受けるよう促されることがあります。
特に、むちうちなどのケースでは、治療開始後3か月ほどでこのような打診が来ることが多いです。
しかし、まだ医学的に症状固定と判断できない段階でこれを受け入れると、後遺障害等級が認定されないリスクが高まります。
保険会社の審査では「まだ症状改善の見込みがある」とみなされるためです。
また、治療を早期に打ち切ることで、入通院慰謝料も本来より低くなってしまいます。
保険会社の指示に従って早期に治療を終わらせず、主治医とよく相談し、納得できるまで治療を続けることが重要です。
十分な書類・資料を提出する
後遺障害等級の審査は、主に提出された書類や資料に基づいて行われます。
中でも最も重要なのは、症状固定時に作成される「後遺障害診断書」です。
この診断書には、残存する症状が正確に記載されていることが必要です。
診断書の内容を提出前に自分で確認し、不十分と感じた場合は、再度診察を受け、必要に応じて改訂された診断書を発行してもらいましょう。
さらに、CTやMRIなどの検査結果が不十分である場合、追加の検査を受けることも検討してください。
診断書や補足資料の内容に不安がある場合は、弁護士に相談して、どのような書類や資料が必要かのアドバイスを受けると良いでしょう。
結果に納得できない場合は異議申立て
損害保険料率算出機構や自賠責損害調査事務所に提出した書類・資料が審査されると、通常1~3か月後に結果が通知されます。
後遺障害が認定された場合はその等級が通知され、認定されなかった場合は「非該当」として通知が届きます。
もし、この結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができます。
ただし、一度決定した結果を覆すのは容易ではありません。
異議申立てには、初回の審査よりもさらに強力な証拠や資料を提出する必要があり、場合によっては新たな検査を受ける
必要が生じることもあります。
異議申立てを行う際は、専門的な知識が求められるため、弁護士に依頼することをおすすめします。