交通事故から
示談までの流れ

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事故発生・治療

交通事故が発生した際、まず警察に報告し、「人身事故」として扱われているかを確認することが重要です。
事故直後に怪我がないと思っていても、後から症状が現れることがあります。
もし「物損事故」として処理されている場合は、医師の診断書を提示して、警察に届け出の修正を依頼しましょう。
入院や通院時には、保険会社から「症状固定の要請」や「治療費の打ち切り」の連絡が来ることがあります。
症状固定については、必ず医師と十分に相談してください。
症状が固定された後は、治療費が保険の対象外になる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
また、個室利用やタクシー使用の費用は、怪我の程度に応じて賠償の対象となるかが決まるため、医師の指示に従うことが大切です。

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後遺障害の等級認定

症状固定後も痛みや後遺症が残る場合、後遺障害等級の認定を受け、適切な賠償金を請求することができます。
等級認定の手続きには、保険会社に任せる「事前認定」と、自分で資料を集める「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は手間がかからない反面、保険会社が積極的に高い等級を目指すとは限りません。
被害者請求は手間がかかるものの、提出する資料を自分で選ぶことができ、有利な結果を得やすくなる可能性があります。
賠償金の主な内容としては、以下の2つがあります。

後遺症慰謝料

身体的・精神的な苦痛に対する賠償金

逸失利益

労働能力の低下によって将来の収入が減少した分の賠償金

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保険会社との交渉

加害者側の保険会社は、過去の判例を参考にして低めの示談金を提示することが一般的です。
保険会社の基準で提示された金額と、弁護士が介入して裁判所基準で交渉した場合の金額には、場合によっては2倍近い差が生じることがあります。
一度示談が成立してしまうと、後から撤回するのは非常に困難です。
そのため、最初から弁護士に交渉を依頼することが、安心かつ有利な結果を得るための手段となります。
示談交渉には通常2~3ヶ月かかり、訴訟に進む場合は約半年ほどの期間が必要です。
弁護士に依頼することで、交渉や手続きの負担を大幅に軽減することができます。

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解決

示談が成立しない場合は、訴訟に進むことになります。
保険会社は同じ診断書であっても、被害者に不利な点を指摘しがちですが、弁護士は被害者に有利な意見書を提出して反論します。
訴訟や和解における交渉は、弁護士のスキルが重要となる場面です。
最終的には、示談であれ裁判であれ、被害者にとって最良の結果を導くことが目的です。

072-669-8855

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