弁護士特約
が本領を発揮するケース

  • HOME>
  • 弁護士特約が本領発揮するケース

100%加害者ではない事故

100%加害者ではない事故

弁護士費用特約が使えないケースはほぼありません。
保険の約款にも記載されていますが、契約者の過失割合が1%でも、その1%分の責任を追及するために弁護士を利用する場合、弁護士費用特約を使うことが可能です。
これは、契約者が完全な被害者である場合はもちろん、99%の過失がある場合でも同様です。

物損事故

物損事故でも弁護士費用特約を利用することができます。
通常、物損事故では示談金がそれほど高額にならないため、弁護士費用がかかりすぎてしまい、弁護士に依頼するメリットが薄くなることがあります。しかし、弁護士費用特約に加入していれば、費用の心配をせずに弁護士に依頼でき、物損事故でも適切な対応を受けることが可能です。

相手が任意無保険

相手が任意無保険

相手が任意保険に加入していない場合、損害賠償の回収が難しいことがあります。
任意保険に未加入の加害者は、経済的に余裕がないケースが多く、損害賠償を支払う意志がない場合もあります。
こうした状況では、被害者が弁護士費用を自己負担して弁護士に依頼すると、費用倒れになる可能性が高くなります。
しかし、弁護士費用特約を使えば、費用倒れのリスクを回避しつつ、法的な対策を取ることが可能です。
たとえ損害賠償の回収が難しい場合でも、弁護士費用特約を利用することで自己負担の心配なく対応を依頼できるため、安心して進められます。

072-669-8855

お問い合わせ