交通事故に遭って、損害をこうむった場合には、損害賠償を請求することができます。
その内容とは、ケガなどの治療費やケガなどのために仕事などに差し障りが生じた場合、被害者が得られたはずの収入、精神的苦痛に対する慰謝料になります。
ケガなどを負った場合には、治療費のほかに、鍼灸やマッサージなどの医師による関連治療費や付添看護費、入院費、通院のために利用した交通費なども請求できます。
これらの賠償は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準によって判断されます。
どの基準で判断されるかによって、獲得できる賠償金も大きく違いが出ます。
当事務所では、適切な慰謝料や損害賠償を獲得できるように最大限のサポートをしています。
大阪にお住まいで、交通事故に遭遇され、ケガなどを負った方は、当事務所へご相談ください。