当事務所に依頼するメリット
保険会社に任せておけば安心。
そう思っていませんか?
不幸にも交通事故にあってしまった…
そんなとき、どのように対応すればよいのでしょうか。
たとえば保険会社が提示する補償金額が果たして妥当なのか、あなたは的確に判断できるでしょうか。
そのような知識や経験は、多くの方々の日常生活ではあまり縁のないことです。
そのため法律知識のない一般の方が示談の交渉をしようとしても、数多くの事例をこなしてきた保険会社にとってみれば、まさに赤子の手をひねるようなものです。
そんなとき、プロに対抗するにはプロの手を借りるのが一番ではないでしょうか。
また、もし自動車任意保険において「弁護士費用特約」に加入されているなら、弁護士依頼費用を補償してもらうことができます。
安心して弁護士にご依頼ください。
交通事故の相談、慰謝料の請求など、何でもお気軽に当事務所までご相談ください。
弁護士にしかできないことがあります
交通事故の損害賠償請求については、行政書士や司法書士の方々も私たち同様に業務を行います。
しかし実際は各専門家によってできることが異なり、賠償や示談での金額までも変わってしまうのです。
行政書士の場合
まず行政書士にできることは、本来は書類作成のみです。
法律行為の代理権はありませんので、保険会社や加害者との交渉、そして訴訟を担当することはできません。
ということは、どれだけ知識があったとしても、交渉によって賠償金額を積み増すことができないわけです。
また、なかには「後遺障害等級の認定サポート」をうたう行政書士もいます。
しかし、そもそも後遺障害診断書を書くことができるのは医師だけであり、そこを指図するような介入はできません。
司法書士の場合
司法書士の場合も、弁護士にはない制限があります。
それは140万円を超える賠償金額については交渉することができないということです。
司法書士の主な業務は登記手続きなどであり、行政書士同様、本来は書類の作成をするための資格です。
しかし簡易裁判所訴訟代理関係業務を認定された司法書士であれば、ご依頼者に代わって賠償金や示談金の交渉を行うことができます。
ただし、その金額が140万円を超えてはいけません。
でも、ご依頼者にしてみれば、「この事故の賠償額が140万円を超えるか否か」などわからないケースがほとんどではないでしょうか。
訴訟になってから弁護士を探すとなると、効率的ではありませんし、二重のコストとなってしまいます。
もちろん弁護士なら誰でもいいわけではありません
また他にも、交通事故の被害者サポートを称する業者もいます。
具体的な示談となると、「協力弁護士を紹介します」と言ってきます。
しかし本来、弁護士は業者から事件を周旋してもらったり、また業者に名義を利用させたりすることを法律で禁止されているのです。
つまりそういった業者には、最初から近づかない方が無難であるといえます。
結局のところ、最初から書類作成はもちろん、交渉も訴訟も、すべて制限なく代理することのできる弁護士に相談すれば安心かと思います。
もちろん、「弁護士ならば誰でもいい」ということではありません。
当事務所の弁護士であれば、損保会社の代理人を長く務めた経験から、保険会社側の論理をよく知っていますし、また被害者側の依頼も数多く受けてきたことから、多くの交渉や訴訟を解決してきたノウハウがあります。